各種許認可の代理手続き業務

新規事業を開始する際、事業によっては、行政官庁の届出または許認可が必要となります。

行政書士は、その申請の代理業務を致します。弊社では、古物商許可取得、宅建業免許申請、食品関係営業許可取得、食品関係営業許可取得、深夜酒類提供飲食店届出、インターネットカフェ営業届出、建設業、酒類販売、介護など様々な許認可申請サポートをしております。上記以外にも御相談に応じます。まずは、お気軽にご相談ください。

古物商許可取得サポート

 

リサイクルショップなど古物の売買や交換する営業を始め、ネットオークションで営業を行う場合には、古物営業に該当することとなり、古物商の許可が必要となります。無許可での営業を続けた場合、罰則が適用される場合があります。

弊社では、スムーズな許認可取得と、変更手続きなどをサポート致します。

 

古物営業に該当する場合

●古物(=中古品)を取り扱うこと

●古物を買い取って販売すること

●古物の委託販売を行うこと

●古物の交換を行うこと

●ネット上で上記の売買、交換等を行うこと

● ネット上でオークションサイトを運営すること(古物競りあっせん業)

古物営業に該当しない場合

●自身の使用していたものを販売すること

●自身の使用していたものをオークションサイトに出品すること

●無償でもらった古物を販売すること

 

<費用について>

弊社報酬 52,500円

実費:許可申請の証紙代 19,000円

 

宅建業免許申請サポート

 

新たに宅地建物取引業を開業される方、また既に免許をお持ちの方で、有効期間の満了が近づいた方の更新手続きをいたします。

宅地建物業免許の新規・更新の申請を迅速に代行いたします。皆様の事業スタートをご支援いたします。都道府県知事免許、国土交通大臣免許、会社の規模を問わずお手伝いさせていただきます。

 

<費用について>

弊社報酬 147,000円

実費:証紙代 新規知事申請 33,000円 新規大臣申請 90,000円 

更新知事申請、更新大臣申請 33,000円

 

 食品関係営業許可取得サポート

 

飲食・喫茶店、食品製造・販売・処理業の開業を検討されている方へ。食品に関する営業については、食品衛生法や条例による営業許可が必要です。

 ①調理業(飲食店・喫茶店などの営業) 

 ②製造業(菓子・乳製品・めん類・そうざいなどの製造) 

 ③処理業(乳処理・食肉処理・食品の冷凍や冷蔵など) 

 ④販売業(乳類、食肉、魚介類、食料品を販売すること) 

 申請書作成など、初めての開業される方は何かと煩雑な手続きが必要です。

 

<費用について>                                          

弊社報酬 52,500円

実費:許可申請手数料18,300円

 

 深夜酒類提供飲食店届出サポ-

 

深夜に酒類を中心としたメニューの飲食店開業を検討されている方へ。深夜に、酒類の提供を中心とした飲食店を営業するには、所轄の公安委員会への届け出が必要です。この場合、まず営業が可能な地域かどうかの確認が必要です。また店舗の構造や設備にも基準が設けられています。上記の基準を満たしているかどうか、所轄の警察署への確認、店舗の平面図を含めた申請書作成など、初めての開業される方は何かと煩雑な手続きが必要です。万が一手続きが遅滞すれば、機会損失、営業経費のロスも大変大きくなります。

 

<費用について>

弊社報酬 52,500円

実費:飲食店営業許可取得手数料 18,300円(飲食店営業許可取得済みであればなし)

 

酒類販売サポート

 

酒類の販売業を行うためには、販売所の所在地を所轄する税務署長の免許を受ける必要があります。また酒類の仕入れ先、販売価格、予定数量など、具体的な内容を関係書類に明示しない限り、酒販免許は交付されません。

 

<費用について>

弊社報酬 105,000円

酒類小売業免許 実費 登録免許税手数料 30,000円

酒類卸売業免許 実費 登録免許税手数料 90,000円

 

 インターネットカフェ営業届出サポート

 

東京都で、インターネットを利用できる個室、ブースを提供する営業には届出が必要です。諸手続きはお任せ下さい。平成22年7月1日より新しい都条例が施行になり、東京都でのインターネット端末利用営業(インターネットカフェなど)には届出が必要です。新規に営業される場合には、営業開始10日前までが届出の期限となります。

 

<費用について>

弊社報酬 31,500円

実費:なし

 

建設業

 

以下のような建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、元請・下請、個人・法人の別を問わず、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

 

1.1件の請負金額が500万円以上の建設工事を請け負うとき

2.1件1500万円以上の建築一式工事を請け負うとき

3.延べ面積150平方メートル以上の木造住宅建築工事を請け負うとき

 

<費用について>

弊社報酬 157,500円

実費:申請証紙代 90,000円~150,000円